個人馬主となるための条件
- 中央競馬(JRA)
- 過去2年の所得金額(収入でなく諸控除後の申告所得金額)が1,700万円以上あること。尚、不動産譲渡所得・雑所得・配当所得など臨時所得ではない、今後も継続的に得られると見込まれるものに限る。
- ご本人名義の不動産・預貯金・有価証券等の資産額が7,500万円以上あること。
- 地方競馬(NAR)
- 原則として、直近年における所得金額が500万円以上であること。
備考1:上記所得または資産の要件に満たない方でも馬主登録できる場合が御座います。詳細につきましては、日本中央競馬会の公式サイト、地方競馬全国協会の公式サイトをご覧下さい。
備考2: 日本中央競馬会の馬主登録審査は年3回(4月・7月・11月)行われます。各々の審査について申請の締切日(概ね審査の3~4ヶ月前)が設定されております。
備考3:地方競馬全国協会の馬主登録審査は年5回 (実施月非公開)行われます。審査について申請の締切日は設定されておりません。
馬主となった場合の税金の計算について
事業所得か、雑所得かで税額が大きく変わります。競走馬保有の場合の所得区分は、原則として雑所得となります。
①事業所得とするための要件
各項目の「いずれか」に該当する場合に事業所得となる
- (イ)保有頭数による判定
- その年において、同年における登録期間が6月以上の競走馬を5頭以上保有している場合。
- その年以前3年以内の各年において、その年における登録期間が6月以上の競走馬を2頭以上保有し、かつ、その年の前年以前3年以内のいずれかの年のうちに、競走馬の保有にかかる所得の金額が黒字の年が1年以上ある場合。
- (ロ)出走回数による判定
- 上記イによる判定のほか、その年以前3年間の各年において競馬賞金等の収入があり、その各年の内、年間5回以上(2歳馬については年間3回以上)出走している競走馬(共有馬を除く)を保有する年が1年以上ある場合。
②事業所得および雑所得の計算方法
- (イ)収入金額とは?
- 賞金·出走奨励金·出走手当金·賞品
各種見舞金(中央競馬主相互会が定める一定の見舞金は非課税所得となり除かれます。)etc - (ロ)必要経費とは?
- 進上金、預託料、出走登録料、治療費、輸送費、保険料、減価償却費(競走馬の減価償却は法定耐用年数を4年とし、競走馬登録終了月または馬齢2歳4月から開始される)、その他の諸経費 etc
③事業所得と雑所得の取扱いの相違点
上記の通り、事業所得と雑所得の計算方法はほとんど同じです。
ただ、その年の所得が赤字となった場合や譲渡損失が生じた場合などは、事業所得の場合は他の所得との損益通算(赤字と黒字の相殺)ができるが、雑所得の場合は損益通算できないなどの相違点があります。
主な相違点を下記に記載いたします。
区分 | 事業所得 | 雑所得 |
---|---|---|
I.競走馬保有に係る所得の計算上損失がある場合 | その損失額を、その年の他の所得の金額から控除できる(損益通算可能) | 黒字の場合は他の所得と合算されるが、損失の場合は他の所得から控除できない。(損益通算不可) |
II.競走馬を譲渡して譲渡損が生じた場合 | 損益通算ができるほか、青色申告の場合は、損益通算してもなお損失が残る場合には、繰越し又は繰戻しができる。 | その雑所得の範囲内でのみ控除できるが、他の雑所得や他の所得との損益通算はできない。 控除できなかったものは切捨てられ、繰越等はできない。 |
III.競走馬が災害、盗難、横領により蒙った損失 | その損失額は、事業所得の計算上、必要経費となる。 | その損失額は、雑所得の計算上、控除できない。その損失を受けた年分又はその翌年分の譲渡所得から控除される。 |
IV.競走馬が死亡した場合 | その未償却残高は、事業所得の計算上、必要経費となる。 | その未償却残高は、雑所得の計算上、控除できない。 |
V.青色申告 | 事前に承認を受けることにより適用可能。 | 適用不可。 |
上記①の要件を満たす場合には、事業所得として申告したほうが所得税の計算上は有利となります。
また、青色申告の承認を受けることにより、各種の税制上の優遇措置を受けることができます。
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